弁護士費用

法律相談の結果、事件の依頼を受ける場合には、下記のとおりの費用が必要となります。
なお、事情に応じて分割払いも可能です。
弁護士法人渋谷シビック法律事務所では、「弁護士報酬規則」を定めており、それに従って、弁護士報酬を決定いたします。

弁護士費用には以下のような種類があります。

法律相談料 法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価をいいます。
着手金 委任事務処理の結果の如何に拘わらず、受任の際にお支払い頂くもので、委任事務処理そのものの対価をいいます。
報酬金 委任事務処理の結果に従い、その成功の程度に応じてお支払いいただく対価をいいます。
実費 裁判所に申立てる際の印紙、交通費、郵送費などの費用としていただくお金です。
顧問料 当事務所との顧問契約によりお支払い頂く対価をいいます。
日当 遠方への移動を要する場合の対価をいいます。

弁護士報酬についての当事務所の規則は、あくまで標準ですので、事件の性質や事件処理にかかる時間などによって、事件ごとに相談の上で、決めることになります。
当事務所は、より市民に身近な法律事務所を目指しています。経済的に余裕のない方にも、法テラスの援助(弁護士報酬の立替、分割支払等)を受けていただくことにより、できるだけご相談に応じられるようにしたいと考えています。
悩み事がありましたら、まずはお気軽に相談ください。

  • 「ご相談・お問い合わせ」まずはお気軽にご相談ください
  • アクセス:〒150-0041 東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5階
  • 案内地図はこちら